漫画家の佐藤秀峰先生のブログ(でいいのかな?)で、いわゆる自炊代行業者を提訴した作家の皆様への疑問を投げかけていらっしゃいます。

佐藤秀峰 日記 | 漫画 on Web

何を時代錯誤な!
的な方向のご意見ですし、うなずける部分も多いです。

でも、ちょっと違う視点からの考え方も知って欲しいかなと思います。
とか言ってますが、おいらのことですからぐだぐだな話になる可能性はかなり高いですが(^_^;おいらは複写業に従事しています。
まあ、要するに複写代行業とも言えるわけです。
著作権に関する法律によって、個人の使用の範囲内で複製することは認められています。
が、代行業者は購入者ではありません。
なので、『私的利用の範囲』には含まれないのではないのか?
まず、これが念頭にあります。
なので、まず、おいらは市販の書物などが持ち込まれた場合は必ず『権利者の許諾を得てあるのか?』という確認をします。
その辺の責任は基本的にお客に持たせます。
そうしないと、おいらたちが『訴えられる』可能性があるからです。
今回の件のようにね。
しかも、おいらたちは『営利』目的で行います。
訴訟の際には、かなりポイントが高くなります。
つまり、『過失』ではなく『意図的』という風になるわけですよ。

『著作』という権利を法で認めている以上、商品として複製されたものであっても、そこには『著作権』は及ぶわけですから、商品を買ったからと言って何をやるのも自由というわけには行かないはずでしょう。
現状の法の解釈では商品の売買には『著作権』の権利は含まれていないのだから、商品が形を変えることに関しては著作者の意向を挟まなければいけない余地を残していると思います。
おいらたち複写業は、形を変えると言うことを提供しているわけですからそこには非常にグレーな部分を多分に含んでいることになります。
ちょっと記憶が曖昧ですが、ビデオテープをDVDにダビングを行う業者が訴えられて敗訴したというニュースを聞いたことがあります。
複写した商品として形を変えてそこに対価が存在すると言うことは、著作者に無断で別の商品を作り出している…という風にも考えられるわけです。
そういう意味合いからも、商品を買った本人が行為を行う分にはおそらく問題がないと思うのだが、第三者が代行するという部分に関しては非常にきわどいのではないのかな?

そんな風に思っています。